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処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成28年4月1日適用・厚生労働省)

 平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。

 

 一般名処方加算の対象となるすべての成分・規格(※)(院外処方が想定されないものを除く。)についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たってご参照ください。

※)後発医薬品のある先発医薬品。昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_160401.html