用語集

障害者総合支援法

給付の対象を障害者・児(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など)とし、障害者種別にかかわりなく、共通の福祉サービスを共通の制度によって提供することとした。また、サービス体系を大きく分けて、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」と再編している。サービス提供の主体は、障害児入所施設を除いた市町村に一元化している。