用語集

身体障害者福祉法

第4条で、「身体障害者とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者」としている。別表には、視覚障碍者、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害を持つ者が規定されている。なお、1998年4月には「ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染による免疫機能の障害」が、2010年4月には「肝臓の機能の障害」が加わっている。